一つ追加で質問させてください 今は私(息子)が管理費、修繕積立金、光熱費を支払っています。 土地や建物などの不動産の貸付けによる所得は、「不動産所得」に該当します。そして、その不動産所得の金額は、次のように計算します。 髙橋一彦 高橋一彦税理士事務所 神奈川県 横浜市神奈川区 相続税分野に強い税理士 です。 依頼者の負担を出来るだけ削減させていただきます。 上記の場合でも今回の内容と変わりはあ... https://patrickp158pgw3.theblogfairy.com/profile